中小企業支援施策 ②商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

知っている人だけ得をする?!

今、注目すべき中小企業支援施策のご紹介

 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業等を営む中小企業者等が経営改善のための設備を取得した場合に、取得額の30%特別償却または7%税額控除を受けられる制度です。

 

要件

  • 青色申告書を提出する中小企業者等であること
  • 経営革新等支援機関から指導および助言を受けていること
  • 上記の「指導および助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、事業の用に供すること

※税額控除は、個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。

※税額控除される額は「取得額の7%」または「税額の20%」のいずれか低い額となります。

 

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ご相談・お問い合わせは 株式会社気づきの経営計画までご連絡下さい。

TEL:0263-32-8107 (担当:中東)